2019/02/20 │ 新着情報
離婚の慰謝料を、配偶者が不倫した相手に請求できるが争われた訴訟の上告審判決が19日あり、最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は、「原則、請求できない」という初判断を示した。そのうえで、請求できるとして賠償を命じた一、二審判決を破棄し、元妻の浮気相手を訴えた男性を逆転敗訴させた。男性の敗訴が確定した。
不倫を理由とした慰謝料は、配偶者、不倫相手の両方に請求できる。今回は離婚に伴う慰謝料も不倫相手に請求できるかが争点だった。第三小法廷は、離婚は夫婦の間で決めるものであり、不倫が原因で離婚しても、第三者である不倫相手が「直ちに責任を負う事は無い」と指摘。不倫相手が離婚についての賠償責任を負うのは、離婚させることを目的に婚姻関係に不当な干渉をするといった「特段の事情」がある場合に限られると判断した。
今回の訴訟の場合、不倫関係は発覚した頃に解消されており、約5年後に離婚が成立するまでの間に「特段の事情」はなかった、と結論づけた。