2020/06/07 │ 新着情報
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う生活環境の変化から、「コロナ離婚」という言葉が生まれました。長く連れ添った夫婦の熟年離婚も目立ちます。原因は「在宅勤務のストレス」
熟年離婚その前に!
財産分与をスムーズに進めるには
まずは財産を把握しよう
- 通帳
- 取引残高報告書
- 不動産登記事項証明書
- 源泉徴収票
- 給与明細
- 保険証書
共有財産リストを作成しよう
- 不動産(建物・土地)
- 預貯金(定期・普通)
- 生命保険
- 株式
- 自動車
- 退職金
- 住宅ローン
- その他の負債
不動産の分与の考え方
【例】夫名義の自宅不動産。離婚時の評価額が3千万、住宅ローンが1千万円残っている。財産形成は夫婦とも2分の一ずつ
分与の額は(3千万ー1千万)÷2=1千万円
主な分与の方法
- 不動産を売却し、住宅ローン支払い後の残高を分け合う
- 夫が住み続け、1千万円を妻に支払う
- 妻が住み続け、賃借権を設定して夫に家賃を支払う
- 妻に名義を移転し、妻が住宅ローンを支払う
ポイント
- 財産はお互いに平等の権利を有する「2分の一がルール」が基本
- 財産分与を請求できるのは離婚後2年間
- 離婚を切り出す前に、財産や家計状況を把握しよう!
民法
民法は、離婚に際して相手に財産分与を請求できると定める。分け方の基本は「2分の一ルール」。法律上の規定はないが、別居までに築いた財産は原則、互いに平等の権利を有しているとの考えだ。夫婦どちらかの単独者名義の財産であっても、相手の協力があって築くことができたと解釈する。財産分与は夫婦の共有財産を清算することなので、夫への請求は可能だ!浮気や暴力といった離婚原因に対する精神的苦痛への慰謝料とは分けて考える。
財産分与の請求権
財産分与の請求権は、離婚成立から2年で消えてしまうので、離婚と財産分与の話し合いを同時に進め、離婚成立までに財産をどう分け合うことで合意したか、書面に残すことが望ましいとされているようです。
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