元交際相手の車にGPSを取り付けて位置情報を得ることが、ストーカー行為に該当するのか?ストーカー行為等の争点の情報を発信しています。
見張りの争点は
他人の車に全地球測位システム(GPS)を取り付けて位置情報を得ることが、ストーカー規制法の禁じる「見張り」に当たるのか。この点が争われた刑事事件の上告審で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は判決日を7月30日に指定した。高裁判断を見直す際に必要な弁論を開かないため、「見張りに当たらない」とした福岡高裁判決が維持される公算が大きい。
福岡高裁判決
事件では長崎県の男(53)が2016年4月~17年2月、元交際相手の女性の車にGPS端末を取り付けて携帯電話とパソコンで600回ほど位置情報を検索していたとして、同法違反に問われた。同法は、恋愛感情が満たされないことへの報復を目的とした「家や職場、学校など相手が普段いる場所の近くでの見張り」やつきまとい、待ち伏せなどを禁じている。争点になったのが「見張り」の解釈だ。 18年1月の一審・佐賀地裁判決は、女性が日常的に使う車にGPSを付けていれば立ち回り先をいつでも調べられるから「位置情報の検索も見張りの一つと解釈すべきだ」と判断。男に懲役6カ月を言い渡した。 だが、同年9月の福岡高裁判決はこれを破棄。同法の見張りは「相手の近くで」と限定しており、直接観察する行為を指すと指摘。ただ、新たに端末を着脱する行為は見張りと解釈する余地があるとして、審理を地裁に差し戻した。 福岡高裁では、別のストーカー事件でも「見張り」と認めない判決が出ており、検察が2件あわせて上告していた。
ストーカー行為
- つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
- 監視していると告げる行為
- 面会や交際の要求
- 乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
- 汚物等の送付
- 名誉を傷つける
- 性的しゅう恥心の侵害
つきまといとは
- あなたを尾行し、つきまとう。
- あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
- あなたの進路に立ちふさがる。
- あなたの自宅や職場、学校等の付近で見張りをする。
- あなたの自宅や職場、学校等に押し掛ける。
- あなたの自宅や職場、学校等の付近をみだりにうろつく。
ストーカー行為でお悩みの方へ
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