元交際相手へのGPS見張りの法律とは

2020/06/16 │ 新着情報

GPS 見張り元交際相手の車にGPSを取り付けて位置情報を得ることが、ストーカー行為に該当するのか?ストーカー行為等の争点の情報を発信しています。

見張りの争点は

他人の車に全地球測位システム(GPS)を取り付けて位置情報を得ることが、ストーカー規制法の禁じる「見張り」に当たるのか。この点が争われた刑事事件の上告審で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は判決日を7月30日に指定した。高裁判断を見直す際に必要な弁論を開かないため、「見張りに当たらない」とした福岡高裁判決が維持される公算が大きい。

福岡高裁判決

 事件では長崎県の男(53)が2016年4月~17年2月、元交際相手の女性の車にGPS端末を取り付けて携帯電話とパソコンで600回ほど位置情報を検索していたとして、同法違反に問われた。同法は、恋愛感情が満たされないことへの報復を目的とした「家や職場、学校など相手が普段いる場所の近くでの見張り」やつきまとい、待ち伏せなどを禁じている。争点になったのが「見張り」の解釈だ。  18年1月の一審・佐賀地裁判決は、女性が日常的に使う車にGPSを付けていれば立ち回り先をいつでも調べられるから「位置情報の検索も見張りの一つと解釈すべきだ」と判断。男に懲役6カ月を言い渡した。  だが、同年9月の福岡高裁判決はこれを破棄。同法の見張りは「相手の近くで」と限定しており、直接観察する行為を指すと指摘。ただ、新たに端末を着脱する行為は見張りと解釈する余地があるとして、審理を地裁に差し戻した。  福岡高裁では、別のストーカー事件でも「見張り」と認めない判決が出ており、検察が2件あわせて上告していた。

ストーカー行為

  1. つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
  2. 監視していると告げる行為
  3. 面会や交際の要求
  4. 乱暴な言動
  5. 無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
  6. 汚物等の送付
  7. 名誉を傷つける
  8. 性的しゅう恥心の侵害

つきまといとは

つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
  1. あなたを尾行し、つきまとう。
  2. あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
  3. あなたの進路に立ちふさがる。
  4. あなたの自宅や職場、学校等の付近で見張りをする。
  5. あなたの自宅や職場、学校等に押し掛ける。
  6. あなたの自宅や職場、学校等の付近をみだりにうろつく。

ストーカー行為でお悩みの方へ

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